解雇予告制度と解雇予告手当
労働者を解雇する場合には、正当な理由があっても、少なくとも30日前に予告するか、 もしくは30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として保証しなければならないことが、労基法第20条で定められています。
これを解雇予告制度といいます。
予告義務が果たされなかった場合には、解雇予告手当が支払われることになっていますが、この手当の金額は次のような計算方法によって決められています。
基準となるのは平均賃金ですが、この平均賃金とは「解雇の発生した日以前の3ヶ月間にその労働者に支払われた賃金総額を、その期間の総日数(暦日数)で割った金額」です。
但し、夏・冬のボーナスは算入されません。
また、予告手当の日数は短縮される場合もあり、
例えば、解雇日が通告から5日後の場合は30日から5日分が引かれ、支払われる手当は平均賃金の25日分以上になるということになります。
なお、次のような特殊な期間については、計算上の不利があるために、除外されます。
1.業務上の負傷または疫病にかかり、療養の為休業した期間
2.産前産後の女性が労基法第65条の規定によって休業した期間
3.使用者の責任に帰すべき理由によって休業した期間
4.育児・介護休業法に規定する介護をする為に休業した期間
5.試用期間
会社が解雇予告手当を払わないような場合には、すぐに弁護士に相談しましょう。
また、会社側が一方的に解雇予告手当等を振り込んできた場合にも注意が必要です。 「会社が一方的に解雇予告手当等を振り込んできたら」のページをご覧下さい
解雇予告制度の例外となるケース
会社側にやむを得ない事情があるときは、予告制度の例外となる場合もあるので注意が必要です。
例外となるケースは以下の通りです。
1.天災地変や不可抗力で、会社の継続ができなくなった場合
2.労働者に責任があって解雇される場合
※1.2とも労働基準監督署の認定意が必要。
3.日雇い労働者
4.2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
5.季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される人
6.試用期間中の人
※3から6は、所定の期間を超えて勤務する場合には除外されます。
会社が一方的に解雇予告手当や退職金を振り込んできたら
不当な解雇を撤回させて仕事を続けたいのに、交渉中に会社が一方的に解雇予告手当や退職金を振り込んでくる場合があります。
そういう場合には、解雇について係争中であることを伝え、解雇予告手当については、そのまま返してしまうか、「賃金の一部として受領する」という文章を提出しましょう。
その際には、領収書にもその旨を明記しておきます。
退職金が振り込まれた時の対処法
退職金が振り込まれた場合は、なるべく「退職する意思がないので受け取れない」と言う意思表示をして、送り返した方がいいでしょう。
(その他、法務局に供託するという方法もあります。)
当面の生活費に困っていたとしても、態度を明確にせずに受け取ったままにしていると、退職を認めたものとされるなどトラブルの原因になりますので、十分な注意が必要です。
離職票の取り扱い
離職票は受け取っても差し支えありませんが、「離職票は受け取るが、これをもって解雇と受け入れるわけではない」と一筆入れておきましょう。
これらの会社への通知文書は、他のケース同様、証拠として残すためにも内容証明郵便で送った方が確実です。
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