解雇問題解決の流れ
Step1 解雇の有効性を検討
解雇される際に手渡される「解雇通知書」には解雇理由が書かれています。
その解雇理由が有効か無効かを判断するために、
「解雇通知書に書かれている内容が事実であるか」
「解雇理由が法律上正当であるか」
ということを確認します。
Step2 内容証明郵便の発送
解雇が不当である場合、解雇の撤回要求をします。
まずは内容証明郵便を発送します。
当事務所では、ご依頼をいただいてから、3日以内で発送し、迅速に対応します。
Step3 裁判以外での和解
内容証明郵便を送ると、会社側から反応があります。
そこで、会社との交渉により和解を試みます。
会社が代理人の弁護士を立ててくることもあります。
労働法の知識を持った弁護士を立ててきた場合には、裁判外の和解による解決が期待できますが、弁護士によっては協議による和解が難しいこともあります。
社長や人事部から直接回答がくる場合には、様々な理由をつけてこちらの要求を拒んだりするため、なかなか和解に至らないケースも多いです。
そのような場合は、労働審判を申し立てたり、訴訟を起こすなどして、裁判所を通した手続きの中での解決を目指します。
Step4 労働審判による解決
内容証明郵便を発送したにも関わらず、会社から何の反応もない場合や、話し合いがまとまらず和解が見込めない場合には、裁判による解決を目指します。
まずは「労働審判」という申立てをお勧めしています。
労働審判という手続きでは、早期の解決が期待できます。
申立てを行ってから、40日以内に第一回の労働審判の期日が指定されます。
Step5 調停の成立
第一回の期日で調停がまとまる場合も多く、もし調停が成立しなくても第二回・第三回の期日で和解が成立する場合もあります。
労働審判制度について
労働審判制度は、平成18年4月に施行された制度です。
残業代未払いの問題
不当解雇の問題
など、労働問題に関するトラブルについては「時間がかかる」「費用が見合わない」といった理由から裁判手続を行うことができず、泣き寝入りせざるを得ないというケースが多く見られました。
しかし、労働審判制度が施行されたことにより、労働紛争を迅速に、安価に、現実に即した形で解決できるようになりました。
労働審判手続きは、原則として3回以内の期日で終了します。
申立をすると第一回の期日が設定され、調停(話し合いで双方が納得すること)で解決を試みます。
3回の期日内で調停が成立しない場合には、労働審判が下されることになります。
民事調停手続との大きな違いは、調停で合意に至らない場合に、「労働審判が下される」という点です。
この労働審判は「裁判の判決」に相当します。
申立から第一回期日までは原則40日以内ですから、3回の期日を経たとしても約3ヶ月で結論が出されます。
通常訴訟では、結果が出るまでに約1年程度かかりますから、労働審判制度により解決までのスピードが格段に速まりました。
労働審判に対して、異議が申し立てられた場合には、労働審判は効力を失い、訴訟手続によって解決が図られます。
しかし、多くの場合は訴訟になることはなく、労働審判の段階で解決されます。
労働問題でお悩みの場合、解決までのスピードも速く、費用も安価で、柔軟な解決が期待できる労働審判制度を利用するのも一つの方法です。
まずはお気軽に弁護士までご相談ください。
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