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解雇問題解決のポイント

ポイント1 解雇理由を明記した解雇通告を提出させる

これまで挙げてきたいずれの場合においても、会社側に「解雇する」と言われたら、「解雇理由を明記した解雇通告を、文書で提出して下さい」と会社側に要求しましょう。

通知が文書でない場合は「言った」「言わない」の問題が生じ、トラブルの原因となります。
必ず文書で提出してもらいましょう。

また、「辞めてくれないか」と言われても、単なる退職勧奨ということもあり得るため、勝手に解雇だと判断しないようにしましょう。

文書にしてもらうことによって、このような勘違いも防げます。
解雇通知書には、何月何日付けで解雇なのか、解雇の理由は何なのかについても明記してもらいます。

解雇通知書を手にしたら、解雇理由は「会社の経営上の理由」なのか「本人に原因がある」のかを明確にします。

次に、その理由に合理性があるかどうかを検討します。

法律に違反していないかどうか、就業規則や労働協約に違反していないかどうか、会社の経営上の理由と言うことであれば、「整理解雇の4要件」と照らし合わせ、慎重に確認するようにしましょう。

もし、納得がいかない場合には、会社側に更に説明を求めます。
口頭での説明があった場合にはメモをとるなどして、しっかりと記録しておきましょう。

ポイント2 「辞めません」と意思表示する

解雇の通告後、会社と交渉する際は、
1.解雇を撤回させ、仕事を続けたいのか(復職)
2.退職を前提として退職条件を求めたいのか(退職条件の確保)
どちらを選ぶのかをまず決断します。

条件によっては退職してしまおうと考えている場合でも、基本的には解雇撤回を要求し、交渉の中で少しでも有利な退職条件を引き出すのが良いと言えます。

辞めたくない場合には、「私は辞めません」と明確に意思表示をした上で、その後も毅然とした態度で出社しましょう。

出社しないと解雇を承諾したとみなされたり、欠勤を理由に解雇される場合があります。

休む場合は有給休暇として届け出ましょう。

口頭での意思表示が聞き入れてもらえない場合には、解雇を認めない旨の通知書を作成し、内容証明郵便で会社に送付する必要があります。

仲間を見つけて協力しあう。

もし、自分と同じような立場に置かれた人がいる場合には、積極的に声をかけて見ましょう。複数で情報交換をして、協力し合って会社と交渉を進める方が、会社も無視することができず効果が出やすいといえます。

勤務を続けながら、解雇を撤回するように会社と話し合いをしましょう。

話し合いが進展せず、解雇期限が近づいてきた場合には、弁護士に相談して、裁判所に地位保全の仮処分の申立をするなど、法的手段に訴えることも考えましょう。

なお、解雇予告手当や退職金などが振り込まれた場合には、その取り扱いにも注意が必要です。

解雇予告手当や退職金などが振り込まれた場合はこちらのページをご覧下さい


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