不当解雇について
不況による経営環境の悪化などの理由で、最近では解雇問題に関するご相談が増えています。
解雇とは、労使間の合意で結ばれた労働契約を、一方の当事者である会社の都合だけで解約することですから、正当な理由のない解雇が許されないのは当然です。
解雇は大きく分けると、普通解雇と懲戒解雇の二種類に分けることができます。
会社の秩序を著しく乱す行為をしたときなどは懲戒解雇となります。
普通解雇はさらに、整理解雇と本人に解雇理由があるとする解雇とに分かれます。
経営の悪化などを理由とした解雇が整理解雇ですが、これを行なうには【整理解雇の4要件】という条件を満たしている必要があります。
「勤務成績が悪い」「勤務態度に問題がある」などを理由にした解雇は本人に理由があるとする解雇ですが、この場合も、会社側は就業規則のどの項目に該当するかを明示しなければならないうえ、社会通念上妥当でない理由による解雇は無効となります。
もし、解雇と言われても、仕方ないとあきらめる必要はありません。弁護士が詳しくご事情を伺った上で、解雇が有効なものかどうかを判断し、不当解雇(無効な解雇)であると考えられる場合には、雇用主に対して、復職や金銭の支払いを求めることができます。
その場合に利用できる手段としては、雇用主との直接交渉、労働審判、仮処分、民事訴訟など様々なものがありますが、ご相談者様の置かれている立場や経済的な事情等を十分に考慮し、最善の方法をアドバイスさせていただきます。
まずはお気軽に当事務所までご相談ください。
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