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内定を取消されてしまった場合

昨今の不況の影響により、業績の悪化等を理由に新卒者への内定を取り消す企業が増加しています。入社間近になってから内定を取消され、他社への就職が難しいというケースもあります。

一般的には、採用内定通知書の交付、入社日・勤務地等の労働条件の提示、必要書類の提出を求められた等の事情があれば、解約権が留保された雇用契約が成立しているものと考えられます。

しかし、解約権の行使は無制限に許されるものではありません。
会社の解約権は、新規採用にあたり、採否決定の段階では、採用者の資質、性格、能力等について、必要な調査を行い適切な資料を十分に集めることができないことから、後日の調査や観察に基づく最終的決定を留保することを目的にしています。

したがって、会社による内定取消は、この解約権留保の目的に照らして、客観的に合理的と認められ社会通念上相当な場合に限られます。
具体的に内定取消が認められるのは、「卒業できなかった」、「履歴書に全く異なる経歴を記載していた」、「内定後に暴力事件などの不祥事を起こした」などが考えられます。

また、内定を出した時点では予測できなかったほど会社の業績が悪化し、実際に社員の減給やリストラを実施している場合、内定取消が認められることがあります。しかし、不況を理由とする内定取消は、合理性を認めるのが難しく法的に認められないことも多いです。

内定取消が認められるか否かの判断はケースバイケースですが、内定を受け、その企業に就職するはずであったにも関わらず、突然内定を取り消されてしまうということはその人の人生に多大な影響を与えます。

企業から内定取消を通知された場合、その内定取消は違法である可能性がありますので、まずはお気軽に弁護士までご相談ください。

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