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退職時のチェックポイント

1)規定どおりの賃金、未払いの残業手当などは支払われていたか

退職日に支払ってもらうのがベストですが、それができない場合は、支払日、支払方法、金額について文章で確認しましょう。
労働基準法第23条では、労働者が退職した場合、「権利者の請求があった場合には7日以内に賃金を支払うこと」と定められています。

2)退職金規定に従って、きちんとした退職金が支払われていたか?

就業規則の退職金規定を確認しておきましょう。
退職勧奨を受け入れて退職する場合は、会社都合退職と同等の金額を請求できます。
なお、中小企業退職金共済などに加入している場合は、受け取り方法の確認をしましょう。

3)ボーナスの支払いを受けられるかどうか?

基本的にはボーナスは「後払いの賃金」であり、在籍していた月数に比例した金額を請求できます。
しかし、実際には「支給日在籍」を条件にしている会社が多く、その場合には、支給日前に退職するとボーナスの請求はできません。
この条件については、事前に確認しておきましょう。

4)離職票を受け取ったら、離職理由を確認する

退職勧奨による退職なのに、「自己都合」となっていたら訂正してもらいましょう。

5)会社からの借入がある場合の清算方法を交渉する

住宅ローンなど会社からの借入金がある場合は、分割返済にしてもらうか、借入をする銀行を紹介してもらいましょう。

解雇と退職の違い

会社側は「解雇では次の就職に影響するかもしれないので、自主退職の方がいいですよ」という言葉を良く使いますが、これには大きな落とし穴があります。

会社側が解雇ではなく自主退職にさせようとするのは、会社にとってその方が都合が良いからです。 自主退職なら、会社側は解雇予告手当を支払わずに済み、「整理解雇の4要件」などの解雇に伴う厳しい制限も回避できるからです。

会社の責任を明確にさせよう

労働者側からすれば、自己都合の退職になると、雇用保険の失業給付の受給開始時期が3ヶ月間も遅れることになってしまいます。
退職金も「自己都合」は「会社都合」より支給額が低くなっていることがほとんどです。
もちろん解雇予告手当ももらえず、金額的にずいぶん損をすることになってしまいます。

自分の落ち度で懲戒解雇になったのならともかく、会社の都合による解雇は経歴上の汚点には全くなりません。
就職活動中に辞めた理由を尋ねられたら、自分の責任ではないことを説明すればよいのです。
そのため、会社の申し出に応じる必要は全くありませんので、慎重に判断するようにしましょう。

「解雇」と「退職」との法的な違いは、解雇が「会社側からの一方的な意思表示」であるのに対して、退職は「労働者側からの一方的な意思表示」であることです。
あなたの意思で辞めるのでない限り、会社の責任を明確にする為にも、退職届は書かないようにしましょう。


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