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派遣会社の労働問題

Q.「派遣先から派遣契約を打ち切られましたが、派遣社員の私はどうなるのでしょうか?」

A.
派遣先が派遣元との派遣契約を打ち切っても、雇用契約は、あくまで派遣元と派遣社員との間で締結されたものですので、当然に終了するわけではありません。
派遣契約は、あくまで派遣先と派遣元の問題であり、派遣元と派遣社員との間の雇用契約は、派遣契約とは別に存続するからです。

派遣先の一方的な都合により、派遣契約が終了した場合には、派遣元は派遣先と連携して、派遣社員に新たな就業機会の確保を図ることが求められています。
就業機会が確保できない場合であっても、派遣社員を解雇できるわけではありません。
労働基準法では、使用者の責任で休業させる場合には、平均賃金の6割以上の休業補償をしなければならないとされています。

したがって、派遣元は、派遣社員に対して休業手当を支給しなければなりません。

Q.「長年勤めていた会社から契約期間満了により退社するように言われました。
確かに雇用契約書には契約期間の定めがありますが、特に手続きもなく何度も更新してきたのですが、このような場合でも、受け入れるしかないのでしょうか?」

A.
「期間の定め」がある雇用契約を反復更新した後に、期間満了によって契約を更新しないことを「雇止め」といいます。
期間の定めがある契約は、契約期間の満了により終了するのが原則です。

しかし、雇用を継続することについて、従業員に期待が生じている場合等には、雇止めが認められないことがあります。

例えば、
・正社員と、採用手続、労働条件、職務内容、賃金が同じ
・既に何度も契約を更新しているが、更新の際に新しい契約書を交わすこともなく、実際には契約期間など意識していなかった
・会社から次も更新をすると説明を受けていた
といったような場合には、雇い止めが認められないことがあります。

継続雇用への期待が認められるかどうかは、更新の回数や、勤務期間、業務内容、会社の言動などから総合的に判断されます。
「雇い止め」を言い渡されたが納得いかないという場合には、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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