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解雇を告げられたら

会社側から解雇を告げられた場合、まずは解雇理由の開示を求め、解雇理由が正当かどうかを判断します。

会社側から解雇理由の開示を受けていない場合には、解雇理由の開示を請求します。通知が文書でない場合は「言った」「言わない」の問題が生じ、トラブルの原因となりますので、必ず文書での開示を求めましょう。

しかしながら、解雇理由が開示されたとしても、そこに記されている解雇理由が法的に解雇理由が正当かどうかを判断する事は、法律の専門家でない一般の方では難しいものです。
解雇理由の開示を求めた場合には、すぐに法律の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

解雇理由が不当であると判断される場合

解雇理由が不当であると判断される場合には、会社側と交渉する事ができます。

その際に重要なことは、自分の意思を明確にするということです。
1.会社側に解雇を撤回させ、会社に残る
2.解雇は無効だが合意退職することを前提として、退職条件を求める

大きく分けると、上記二つの選択肢がありますが、自分がどちらを選択するのかという意思を明確にする必要があります。
どちらを目指すのかによって、その後の対応が全く異なるからです。

意思を明確にした後には、会社宛に内容証明郵便を送ります。

解雇通告を受けたときに注意すること

会社側からの解雇通告を受け、これを受け入れようと思っている場合でも、交渉次第では有利な退職条件を引き出せることがあります。

まずは、解雇通知を文書で提出させ、解雇の理由や、なぜ自分が対象になるのかについて、納得のいく説明を求めましょう。

その解雇理由に納得できない場合には、解雇は受け入れられないが、条件次第では合意退職することを示し、その条件について交渉します。

交渉次第で解雇予告手当に相当する金銭のほか、場合によっては退職慰労金や解決金として、賃金の数ヶ月分の上積み金を支払わせることも可能になるかもしれません。

離職票の記載には注意!

離職票は、雇用保険の受給手続きに必要になるもので、会社は、退職後10日以内に発行しなければならないことになっています。

このとき、「離職理由」の項目に、事実どおりの理由が記入されているかどうかをきちんとチェックしておきましょう。

解雇や会社の都合で退職することになったのに、退職理由を「労働者の個人的な事情による離職」とされるケースも随分あります。

「解雇」や「会社都合」の場合だと雇用保険の失業給付は7日間の待機後に受給できますが、「自己都合」だと3ヶ月ほど遅れてしまいます。

退職勧奨したうえ、「理由は自己都合にしてくれ」などという会社もありますが、勧奨による退職も希望退職募集に応じて退職する場合にも、離職理由は「会社都合」です。「自己都合」と記載されていたら書き直させましょう。

会社が要求に応じない時には、直接居住地の職業安定所に行き、事実と異なることを説明しましょう。


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