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証拠資料の収集

残業代を請求するためには、証拠資料を収集・確保しておくことが非常に重要です。会社が任意に残業代を支払ってくれない場合、裁判(労働審判・訴訟)を起こすことになりますが、残業したことを証明できなければ請求は認められません。また、証拠資料がなければ残業代がいくらになるのか算出することも困難です。

主な証拠や関連する資料は、次のものになります。
① 雇用条件、特に賃金の額が確認できる資料:雇用契約、就業規則、賃金規定、労働協約(会社と労働組合との間の取り決め)、給与明細(残業代を請求する期間全て)、賃金台帳のコピーなど
② 勤務時間が確認できる資料:タイムカードなど
③ その他の関連資料:会社との間の交渉のメモなど

証拠資料の収集が容易でないことが多いのが上記②の勤務時間の資料です。証拠資料は客観的で正確なものが望ましく、典型的なものとしてタイムカード(のコピー)が挙げられます。過去のタイムカードも会社で保存されているはずですので、残業代を請求する期間全てのタイムカードを閲覧してコピーして下さい。

会社がタイムカードを利用していない、又は、過去のタイムカードを破棄してしまっている場合もあります。タイムカードの他に勤務時間を確認するものとしては次のような資料が考えられます。

出退勤簿
業務日誌・日報パソコンのログ記録
残業中に送ったメールやファックス、ご家族への帰るメール
ご自身のメモや日記

残業時間の資料が全くない場合でも、会社には労働時間を記録した資料があることが多いです。従業員の労働時間を把握し、その記録を3年間保存することは会社の法的な義務です。労働時間の分かる資料を会社が任意に開示しない場合には、裁判を起こした上で、裁判所に証拠保全や文書提出の命令を出してもらう方法もあります。

退職後は資料を収集することが難しくなりますので、退職を予定している場合には在職中に資料を揃えるようにしましょう。

もっとも、過去の事例では、証拠資料が一切なく、自分の記憶から残業時間を思い出し、その残業時間に基づいて残業代を請求したところ、請求金額の満額での和解が成立したという事案もありましたので、証拠資料が一切ないという場合であっても諦める必要は全くありません。

まずは一度ご相談ください。


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