法定休日
労働基準法で定められている、毎週1日または4週間に4日以上与えなければならないとされている休日のこと。
労働基準法
1947年(昭和22年)に制定された、労働に関するさまざまな規制を定める法律のこと。賃金や就業時間、休憩などの勤労条件に関する「最低限の基準」となっており、国内のほとんどの企業や労働者に適用されます。時代の流れや働き方の変化に沿って、改正が行われています。
整理解雇の4要件
判例上、整理解雇が有効であるためには、①人員整理の必要性、②解雇回避の努力の有無、③被解雇者選定の合理性、④手続の妥当性、の4つの要件が必要と解されています。もっとも、近時は、4つの「要件」がすべて満たされなければならないわけではなく、4つを「要素」として考え、総合判断することにより整理解雇の有効性を判断するという裁判例が増加しています。
仮処分
訴訟において最終的な判断(判決)が確定されるまでの間に、著しい損害や急迫の危険を避けるために、争いのある権利関係について裁判所が暫定的な権利関係・法的地位を定めておく仮の処分をいいます。仮処分には、係争物に関する仮処分と、仮の地位を定める仮処分があります。係争物に関する仮処分には、占有移転禁止の仮処分や処分禁止の仮処分などがあります。
解雇予告
使用者が労働者に、解雇することを事前に知らせることをいいます。使用者が労働者を解雇する場合には、解雇の30日前までに解雇予告を行うか、解雇予告に替えて30日分以上の平均賃金を労働者に支払うことが必要となります。
解雇権の濫用
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となります(労働契約法16条)。この規定に違反すると、解雇権の濫用となり、解雇は無効となります。
労働契約
労働者が使用者との間で、賃金などの労働条件について合意して、労働力の提供を約束する契約
就業規則
使用者が作成する事業所の規則。常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成する義務がある。就業規則を労働者に不利な内容に変更する際に、就業規則の不利益変更が許されるかという点が問題となる。
懲戒
労働者に不正行為等の義務違反があった場合に、使用者によって科せられる処分のこと。戒告、減給、停職、懲戒解雇(免職)等の処分がある。