2週間を試用期間とする契約で働き始めましたが、働き始めて5日目に能力不足を理由に解雇されました。即日解雇ができるのでしょうか。
法律では「解雇予告は30日前までにすること」と定められていますが、全ての労働者が対象になるわけではありません。2か月契約までの場合や勤めてから14日以内の試用期間中の場合などは、解雇予告制度の対象にはなりません。
パートには有給休暇がないと言われましたが、本当でしょうか。
パートでも6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すれば有給休暇が発生します。ただし、パートは勤務日数が少ないか勤務時間が短いため、週の勤務時間や勤務日数又は年間の労働日数に応じて、有給休暇の日数が付与されることになります。
有給休暇の申請をしたところ、取得を認めてもらえませんでした。許可がなければ有給休暇は取得できないのでしょうか。
有給休暇は、労働者が休みたい日を指定して申請をすれば、原則として希望した日に取得できます。ただし、労働者が指定した日に有給休暇を取得すると、事業の正常な運営を妨げる恐れがある場合には、会社側が取得の日時を変更することが認められる場合があります。