訪問販売など
訪問販売やキャッチセールス、電話勧誘セールスなどの商法は、消費者にとって突然勧誘されるものであり、かつ即決を迫られることなどから、不必要な契約をしてしまったり真意に基づかない契約がなされやすいと言われています。
そのため、特定商取引法により、特別の規制の対象となっています。
不本意な契約をさせられてしまったような場合には、すぐに当事務所までご相談ください。
クーリングオフ
訪問販売等の特定取引においては、契約書を交付してから8日間以内であれば、特に理由がなくても一方的に契約を解約することができ、これをクーリングオフといいます。契約に問題があると思ったら、すぐに当事務所までご相談ください。
また、交付すべき書面の要件は法律や規則で細かく決められており、不備があれば8日間の期間制限がなくなりますので、期間が過ぎていてもあきらめずに一度当事務所までご相談ください。
クーリングオフについてさらに詳しく知りたい方は、下記をご参照ください。
金融商品取引(未公開株、先物取引、FX)
振り込め詐欺、架空請求詐欺
かつては「オレオレ詐欺」とも言われていましたが、最近は「振り込め詐欺」と呼ばれています。親族や知人を名乗って、賠償金や貸金名目で大金を振り込ませるという手法です。
親族等の名前で電話がかかって来ると、気が動転して、つい信じてしまって騙されてしまうという心理を悪用したものです。
また、全く身に覚えのない料金の請求のハガキが届くことがあります(架空請求)。これも人の不安に乗じて金銭をだまし取ろうとするもので、振り込め詐欺と似た点があります。
いずれの場合もすぐに振り込んだりしないで、振り込む前にまずは一度ご相談いただくことが一番ですが、仮に振り込んでしまった場合にも、振り込んだお金を取り戻せる可能性がありますので、まずは当事務所までご相談下さい。
次々販売
着物や布団などの商品を次々に、そして大量に販売・購入させることから、このような名称がついています。最近では、高齢者が狙われるケースも増えています。
一度、訪問販売などで取引をしてしまうと、何度も訪問され、勧誘されて買わされてしまい、何件ものクレジット契約をして、やがて返済不可能に陥ってしまうという消費者被害です。
多くの場合、販売過程にかなり強引な勧誘があったり、支払能力を無視した勧誘があるなど、問題の多い商法ですので、ご自身やご家族が次々商法で商品を買わされている可能性がある場合には、当事務所までご相談下さい。
リフォーム商法
自宅を訪問して、床下や天井裏を点検するという口実で家に入り込み、湿気がこもっている、シロアリにやられている、などと言って、床下(屋根裏)換気扇や防湿剤を販売したり、シロアリ駆除を行ったりするものですが、実際には全く必要のない機器を買わされることになります。
信用できる業者以外の点検の勧誘に対しては毅然として断ること、すぐに誰かに相談すること、などで自衛手段をとることも大切です。
競馬必勝法詐欺/パチンコ攻略法・打ち子詐欺
競馬必勝法、パチンコ攻略法などの情報を提供し、高額な代金を請求するという悪質な事例が増えてきています。
これらの業者は、一応の情報を提供しているため、一見すると合法的な商法に見えますが、「必ず勝てる」、「絶対もうかる」などと言って勧誘していることがほとんどのため、そのような勧誘方法は「不実告知」(消費者契約法4条1項1号)、「断定的判断の提供」(同法4条1項2号)であり、取り消すことが可能です。
またパチンコや競馬はギャンブルである以上、絶対勝てるなどということはあり得ませんので、絶対に勝てるなどと言って契約を締結させることは詐欺にあたり、契約を取り消せます(民法96条1項)。さらに、業者の強引な勧誘により契約を締結してしまったという場合には、業者に対して不法行為や、 説明義務違反に基づく損害賠償請求も考えられます。
いずれにせよ現代の消費者保護の社会的な流れの中では、問題解決の方法はいろいろあります。諦めてしまう前に一度ご相談下さい。
出会い系サイト被害
最近では出会い系サイトの被害も拡大しています。「お金を差し上げます」などといったメールが送られてきて、それによってサイトの利用を促し、ポイントを大量に消化させ、多額の料金を騙し取るものなど、その手口も多様化してきています。
こうした行為はいずれも消費者を騙す詐欺行為ですが、詐欺の立証は難しく、警察では対応してもらえないケースが多いのが現実です。しかし、こうしたケースでも、サイト管理会社の責任を追求するなど、被害回復の方法はいろいろあります。泣き寝入りしてしまう前にぜひ一度ご相談ください。
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