船橋の弁護士イメージ

未公開株で被害にあったら

未公開株の詐欺の典型的なパターンは、秋には上場をする予定の会社があり,上場したらこの株は一株300万円までは確実に上がるので、その株を一株100万円で買いませんかなどと強引な勧誘を受け,購入してみたが,会社は上場はせずに,この販売会社とも連絡をとれなくなってしまったというものです。

未公開株による被害は後を絶ちません。
トラブルの態様も,業者から上場は間違いない言われて株を購入したが,上場をしない,株券が送られてこない,株式譲渡制限がついていて名義書換ができないなど様々です。

未公開株の販売を行っている業者は,ほとんどが資力のない業者(ペーパーカンパニーのようなもの)が多く,損害賠償等を求めても会社自体がない場合やその会社と連絡すらつかないような事例が多いのが特徴です。

未公開株の販売の違法性

未公開株の販売ができるのは,当該未公開株の発行業者や登録を受けた証券会社に限られており,その他の者からの勧誘は,金融商品取引法に違反しています。

また,証券会社においては,日本証券業協会の自主ルールにより,グリーンシート銘柄以外の未公開株の勧誘は原則として禁止されていますので、未公開株の販売は,それ自体違法の疑いがあります。

また,未公開株を販売する際に,業者は「必ず上場する」とか「上場したら○○円になる」などの断定的な判断を告げた上で,売買されている場合が多く,この上場の話自体が虚偽であれば,この販売行為は詐欺になりますし,少なくとも消費者契約法に基づく取り消しの対象となります。

対応方法

未公開株の販売がなされ,その代金を支払わされた場合には、違法である可能性が高いため,内容証明の送付や訴訟により損害賠償を求めていきます。

もっとも,前述したとおり,未公開株を取り扱っているような業者は,会社の実態すらないようなものが多く,法的手続を申し立てても,実際には執行するような財産はないこともあります。

そのため,会社の実態があるうちに,内容証明を送り,場合によってはすぐに訴訟を起こし、早期に支払ったお金の回収を図っていくことになります。

会社の実態がない場合は,その会社の役員等に対して賠償責任を求めていくことになります。役員が不動産を持っていたりすると調査が出来ますが、実際には役員の資力を調査することも困難な場合もあります。

船橋弁護士お問い合わせ


消費者問題(TOP)
クーリングオフ
未公開株式被害
先物取引被害
外国為替証拠金取引(FX)被害
消費者問題その他
消費者問題Q&A
消費者問題用語集

このページの先頭へ