外国為替証拠金取引(FX)で被害にあったら
FX被害の典型は、突然電話等でFXについて説明・勧誘を受け、説明はよくわからなかったものの,営業担当者が「必ず儲かります」「私に任せて下さい」などと言うため、300万円を支払って取引を開始したが,結局全額が損失になってしまったなどというものです。
外国為替証拠金取引(FX)は,通常,証拠金の20倍以上の取引となっており,少額の証拠金で多額の利益が得られるが、その反面損失も多額となるハイリスクな取引であり,このことについて十分な説明を受けないまま取引に入ってしまった場合には,消費者に多額の損失を被らせることになります。
金融商品取引法では,外国為替証拠金取引業者は,当局の審査を受けて,同法に基づく登録を受ける必要がある上,業者に対しては主として以下のとおりの禁止事項が定められています。
1.金融先物取引契約の締結またはその勧誘に関して,顧客に対して虚偽のことを告げる行為
2.顧客に対して「必ず儲かる」「円高(円安」になります」などの断定的判断を提供して,契約の締結を勧誘する行為
3.店頭金融先物取引の契約の締結の勧誘を要請していない顧客に対し,訪問し又は電話をかけて勧誘をする行為
4.契約の勧誘に先立って,顧客に対し,その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘する行為
5.勧誘を受けた顧客が契約の締結をしない旨の意思表示をしたにもかかわらず,勧誘を継続する行為
上記の禁止事項違反があった場合,また,顧客がその知識,経験,投資目的などから取引を行う適合性がない者を勧誘した場合や勧誘時等に適切な説明を尽くしていない場合にも違法とされる余地があります。
業者に損害賠償の請求ができるか?
上記のとおり,業者が禁止行為に違反して取引勧誘を行い,その結果損害を被った場合には,損害賠償請求をする余地は十分あります。
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