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損害賠償の予定(そんがいばいしょうのよてい)

損害賠償の予定とは、契約違反による損害の賠償額をあらかじめ約束しておくことです。
実際には、予定した額より多い損害が発生したとしても、予定した額より多い支払いを求めることはできませんが、逆に、実際に発生した損害が、予定した額より少なかったとしても、予定した額の支払いを求めることができます。

定期借地権(ていきしゃくちけん)

予定された一定時期に必ず消滅する借地権のことです。

定期借家権(ていきしゃくやけん)

契約期間の満了によって賃貸借契約が終了し、消滅してしまう借家権のことです。

動産(どうさん)

不動産以外のものが動産とされます(民法86条2項)。
動産か不動産かで法律上違いが出てくるのは、抵当権の対象(客体)になれるかどうか、対抗要件(民法177条、178条)、即時取得(192条)、無主物の帰属(民法239条)、付合(民法242条)、買戻し(民法579条)などの場合です。

二項道路・みなし道路(にこうどうろ・みなしどうろ)

建築基準法42条2項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことです。

不動産(ふどうさん)

土地及びその定着物が不動産とされます(民法86条1項)。定着物とは、継続的に土地に付着された物で、建物・橋・石垣などがあります。

保証金(ほしょうきん)

保証金とは、一般的には、将来発生する可能性のある債務の担保のために授受される金銭のことで、たとえば不動産の賃貸借契約の場合であれば、借り主が賃料を支払わなかったり、部屋を汚したりした場合に備えて貸し主に交付する金銭のことを言います。
もっとも、保証金という名目であっても、異なる意味で使われる場合もあります。

礼金(れいきん)

礼金とは、賃貸借契約の際、貸し主に対して、支払う一時金のことです。敷金とは異なり、一般的には、契約が終了しても返してもらえないものと理解されています。

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