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賃料の値上げ交渉

オーナー様は、賃借人に対して、周辺の家賃相場よりも賃料が安くなった場合や、固定資産税の負担が増えた場合、地価が上昇した場合などには、賃料の値上げを請求することができます。

一般的に、契約期間内の賃料は一定であり、多くの場合には、契約更新時に増額を請求することになります。

賃借人が賃料を支払ってくれない、賃借人以外の人が住んでいるようだ、もう信頼関係が壊れているから出て行ってもらいたい・・・。

賃料値上げの流れ
賃料値上げの通知
値上げを拒否
協議
調停
訴訟

賃借人が値上げに応じないが、どうしても賃料を上げたい場合には、簡易裁判所に賃料の値上げを求める調停を起こします。 (いきなり裁判にすることはできません。)

値上げが認められるには、下記の条件があります。
・周辺の家賃相場と比べ、賃料が低い場合
・土地建物の価格が高騰したとき
・土地建物に課せられる税金(固定資産税、都市計画税など)の負担が増えたとき
・契約書に「賃料の値上げをしない」という特約がないとき

上記の条件を調停委員や裁判所が総合的に判断します。

賃借人から値下げを求められたら

オーナー様に値上げの請求が認められているように、借地借家法32条1項により家賃の増減をお互い請求できることになっており、賃借人にも値下げの請求が認められています。

周辺の物件と比べて賃料が高い場合、賃借人から値下げを請求されることがあります。
値下げ請求を受けた場合、まず話し合いを行います。
話し合いでまとまらない場合には、裁判所に調停を申し立てます。

賃料値下げ請求の流れ
賃料値下げを要求
話し合い
調停
訴訟

値下げ要求が認められるには下記の条件が必要です。
・周辺の家賃相場と比べ、賃料が高い場合
・土地建物に課せられる税金(固定資産税、都市計画税など)の負担が低くなったとき
・土地建物の価格が急落したとき

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