不動産の相続について
相続財産に不動産がある場合には、何かとトラブルが発生することが多いといえます。
当事務所では、相続に詳しい税理士や不動産鑑定士と連携しており、不動産に関する相続についてのサポートをさせていただいております。
お困りのことがございましたら、お気軽にご相談下さい。
遺産分割について
遺言がなく、相続人が複数いるのであれば、遺産を取得するためには遺産分割協議(遺産をどのように分けるかについての法定相続人全員による話し合い)を成立させることが必要です。
遺産分割の方法には、現物分割・代償分割・換価分割があります。各方法については こちら(相続のこの部分にリンク) をご参照ください。
不動産の相続の流れ
1.相続人及び相続財産(負債を含む)の調査
相続財産を相続するかしないかを決めます。
相続財産より多くの借金(負債)がある場合には,相続放棄や限定承認をします。
相続人が,相続放棄や限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
申述は,相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
誰が法定相続人なのかを戸籍を取り寄せて確認します(相続人調査)。
2.遺言書の有無を確認する
相続財産の調査や相続人の調査と並行して,遺言書の有無を確認します。
故人が遺言書を書いていたら、家庭裁判所で検認を受け、開封します。
遺言書がありその内容に問題がなく,かつ相続放棄をしない場合には,遺言書に基づいて不動産の登記手続をおこないます。
遺言書がない場合は,遺産分割協議をおこなうために,以下の流れになります。
3.遺産分割協議書の作成
相続人全員で、誰が何を相続するかを話し合って決め、遺産分割協議書を作成します。
4.遺産分割の実行
遺産分割協議の内容にしたがって,不動産の所有権移転登記や相続財産の分割をおこないます。
5.申告と納付
税務署に相続税の申告と納付をします。
不動産相続に必要な書類
不動産を相続する場合には、手続の流れに沿って必要な書類を集めて進めていきます。
被相続人の出生から死亡までの除籍・原戸籍・戸籍全て
例えば、千葉で生まれ、その後静岡に引越して、静岡で亡くなった場合には、静岡と千葉のそれぞれから書類を取り寄せる必要があります。
法定相続人の現在の戸籍
相続財産を取得する人の住民票
相続財産を取得する人の住民票を取り寄せる必要があります。
相続人の印鑑証明書
遺言書がある場合には不要ですが、遺産分割協議書を作成した場合には、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
固定資産評価証明書
市町村役場取得することができます。
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