契約の解除
契約を解消すること。その方法としては、合意解除、法定解除、約定解除がある。法定解除ができるのは、相手方に債務不履行があった場合や、売買契約における瑕疵担保責任にもとづいて解除する場合などである。また、約定解除には、手付を支払って(放棄して)いつでも解約できると定めた場合などがある。
立退料(たちのきりょう)
借地・借家の明渡しの際に、賃貸人から賃借人に支払われる金銭のこと。私法上の明確な支払い根拠はないが、借地・借家契約の更新拒絶や解除の際に必要となる「正当事由」の判断に当たっては、立退料の提供も考慮される。
更新料(こうしんりょう)
更新料とは、賃貸アパートやマンションの契約の更新に際して、契約に基づいて、借主から貸主に対して支払われる金銭のことをいいます。
違約手付(いやくてつけ)
違約手付とは、当事者が契約に違反した場合に備えておく手付のことで、違約金と同じ意味で使われることが多いです。損害賠償の予定としての違約手付と、違約罰としての違約手付に分類されます。契約違反の時には本来の損害賠償額とは別に手付金が没収されるという趣旨で交付されたのであれば、違約罰としての手付ということになります。
違約罰(いやくばつ)
違約罰とは、契約違反が行われた場合、損害が発生したかどうかにかかわらず、支払わなければならない金銭のことです。
「損害賠償の予定」では、契約違反があった場合に支払われる金銭は、予定した額「違約罰」の場合には、そこで定めた金額の他に、実際に発生した損害額について請求することができます。
内金(うちきん)
売買契約の締結の際に、代金の前払いとして、買い主から売り主に対して交付する金銭のことです。
内金は、単に代金の前払いとしての意味しかなく、手付金のような機能はありません。
解約手付(かいやくてつけ)
解約手付とは、一方的に売買契約を解除できる権利を当事者双方に認める趣旨で交付される手付のことです。このような趣旨で手付けが交付された場合、買い主(手付を交付した当事者)はその手付金を放棄することにより、売り主(手付を受け取った当事者)は手付金を倍返しにすることにより、売買契約を一方的に解除することができます。
公租公課(こうそこうか)
公租公課とは、国や地方公共団体によって賦課される税や公の負担のことです。
敷引(しきびき)
敷金は、原則的には、貸し主から返還してもらえる金銭です。しかし、一部の地域では、その敷金のうち、一定の部分を借り主に返還しないことを特約で定める慣行があり、この返してもらえない部分が「敷引」と呼ばれています。
証約手付(しょうやくてつけ)
証約手付とは、契約が成立したことの証拠としての機能を有する手付のことです。証約手付の意味で手付が交付された場合には、契約が成立していることの重大な証拠となります。
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