略式手続(りゃくしきてつづき)、略式起訴(りゃくしききそ)
略式手続とは、一定の軽微な犯罪について適用される起訴手続で、検察官の請求により、正式な裁判手続を経ることなく、簡易裁判所における書面審理により、被告人に100万円以下の罰金又は科料の刑を科すことができます。この手続の開始を求める検察官の請求を略式起訴といいます。
論告(ろんこく)・求刑(きゅうけい)
論告とは、刑事裁判において、証拠調べ後に検察官が事件に関する事実と、法律の適用についての意見を陳述する手続をいいます。求刑とは、検察官が、論告の後に被告人に科されるべき刑に関する意見を述べることです。もっとも、裁判所は求刑に拘束されず刑を言い渡すことができます。
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