船橋の弁護士イメージ

刑事事件で弁護士を選任するメリット:起訴されるまで

突然、家族が逮捕されたと警察から連絡がありました。
そのような時には、一刻も早く逮捕された家族に会って、直接話を聞きたいと思うのではないでしょうか。
しかし、残念ながら、逮捕されている方や接見禁止決定が出された事件では、たとえ家族であっても会うことを認めてもらえません。

こんなとき、弁護士であれば、逮捕された方に会って、本人から直接聞いたお話をご家族の皆さんにお伝えすることでき、それによって本人の様子を知ることもでき、また、ご家族からのお話を本人にお伝えすることもできます。

弁護士が面会に行き、ご本人のお話を聞いて、今後の手続きや見通しを説明することで、ご本人の精神的不安も軽減することができます。

逮捕して3日以内に、検察官は、裁判官に対して、勾留を請求します。

これに対して、弁護士は、検察官が勾留を請求しないように、検察官と交渉を行ったり、裁判官が勾留を認めないように、裁判官に事情を説明いたします。

身柄解放に向けた弁護士の活動

・被疑者が身柄拘束されている場合、出来るだけ速やかに被疑者と面会し、体調や精神状態を確認し、身柄拘束に負けないよう励ますなど、被疑者を精神的にサポートし、家族・知人からの伝言や被疑者から家族への伝言を伝える窓口となります。
・事件についての事実関係や、事件に対する言い分をお聞きし、今後の手続きや見通しを説明します。
・逮捕に引き続いて勾留されることを防ぐため、勾留担当の裁判官・検察官、取調べをした警察官と、身柄解放に向けた面談・交渉をします。

逮捕された場合、起訴されるまでの捜査段階は最長で23日間であり、その段階で起訴するかどうかが決まってしまいます。

早期の身柄解放や、不起訴、あるいはその後の裁判で、有利な判決や無罪を実現するためにも、出来るだけ早い段階で弁護人にご依頼していただくことをお勧めいたします。

起訴・不起訴の決定

検察官は、逮捕・勾留による身柄拘束の期間内に、被疑者を裁判所に起訴するかどうか決めることになるため、この期間は非常に大切であるといえます。

事実を争うような事件では、弁護人が独自に事件を調査することもできます。弁護士会を通じての照会手続で、一般では回答してくれない事項についての調査も可能です。

事実に争いのない事件であっても、逮捕されて身柄を拘束されている間に、誠意をもって被害者に謝罪し被害弁償などをして示談が成立した場合、起訴されずに済む可能性が高くなります。

不起訴の場合、釈放され身柄拘束が解かれるのに対し、起訴された場合は、その後も身柄の拘束が続くことになります。起訴されるか不起訴になるかは被疑者にとって非常に大きなことであるといえます。

また、仮に起訴されたとしても、誠意をもって被害者の方に謝罪し、被害を弁償し、示談を成立させることができれば、刑が軽くなる可能性が十分にあります。

そのため、できるだけ早く謝罪・被害弁償、示談交渉をすることが望ましいのですが、家族だけでは示談交渉等ができないことが多く(被害者の連絡先も教えてもらえない場合が多いです)、弁護士に行ってもらう方がスムーズに示談交渉が進められるといえます。

不起訴に向けた活動

・窃盗事件など被害者がいる事件の場合、早期に謝罪・被害弁償、示談交渉を行います。
・被疑者にとって有利な証拠の収集を行います。
・担当検察官に対し、被疑者に有利な事情を説明し、不起訴が相当であることを主張します。

起訴されてから

起訴された場合、身柄の拘束はさらに続くことになります。基本的には、裁判が終わるまで続くことになるため、一刻も早く身柄を解放してもらえるように、保釈を請求することになります。

弁護士は、ご家族とも話し合った上で、本人の反省文や、本人の監督を誓うご家族の上申書を用意したり、被害者の方との示談交渉を行います。

保釈のための活動

・保釈の請求をして、被告人の身柄解放を目指します
・本人の反省文・本人の監督する旨のご家族からの上申書などを用意したり、被害者の方との示談交渉を行います

裁判の手続

刑事裁判の手続きの中で、被告人を弁護できるのは、弁護士だけですので、その役割は大変重要であるといえます。

被告人段階の活動 (裁判期日での活動も含みます)

・被告人段階の活動 (裁判期日での活動も含みます)
・被告人と面会(接見)し、裁判の方針を相談し、体調の確認などを行います
・起訴された理由(公訴事実)を確認し、検察官の提出する証拠を精査します
・被告人にとって有利な証拠を収集します
・窃盗事件など被害者がいる事件の場合、早期に示談交渉をします
・裁判では、被告人とともに、検察官の主張や提出する書類に対する認否を行います
・検察官の請求する証人に対し、その供述に疑いがあれば、反対尋問で供述が信用できないことを明らかにします
・事実について認めている場合には、被告人の反省など有利な事情を裁判官へ主張します
・事実について争う場合には、被告人が罪を犯していないことを説得的に裁判官へ主張します

適切で迅速な解決を実現します

熱意を持って親身に刑事弁護に取り組み、早期の身柄解放、不起訴・無罪を実現し、ご本人の平穏な生活を取り戻します。
当事務所では、千葉県内の全ての警察署の事件を対象としておりますので、何かありましたらすぐにご相談ください。

刑事事件弁護士


刑事事件TOP
弁護士を選任するメリット
刑事事件Q&A
刑事事件の用語説明

このページの先頭へ