船橋の弁護士イメージ

刑事事件(けいじじけん)

罪を犯した嫌疑がある者に対し、国が刑罰権を発動する事件のこと。刑事事件を専門に扱う弁護士・法律事務所は少ないため、刑事事件を多数取り扱い、実績のある弁護士・法律事務所は、刑事事件に強い弁護士・法律事務所であると言われている。

接見禁止一部解除(せっけんきんしいちぶかいじょ)

接見禁止決定について、接見禁止の対象から一部の者を除外するなど、弁護人の請求により裁判所が限定的に解除すること。

証人尋問(しょうにんじんもん)

証拠調べにおいて、被害者や目撃者などの証人に対して、弁護人や検察官が質問していくこと。

逮捕前置主義(たいほぜんちしゅぎ)

被疑者を勾留するためには、その前に逮捕がされなければならないという原則。

冤罪(えんざい)

実際には罪を犯していないのに刑事裁判で有罪とされてしまうこと。日本の刑事裁判における第一審での有罪率は99.9%であり、これは先進諸国でも異常に高い数字であり、冤罪を生み出す背景ともなっています。

逮捕(たいほ)

被疑者の身体の自由を短期間拘束すること。逮捕には、原則として、裁判官が発布する令状が必要ですが、その例外として、現行犯逮捕、緊急逮捕があります。

告訴(こくそ)

被害者や、その法定代理人が、犯罪事実を捜査機関に告げ、その被疑者を起訴、処罰してほしいという意思を表すことです。

起訴(きそ)

刑事事件について、検察官が裁判所に対し審判(判決)を求めることをいいます。

勾留(こうりゅう)

被疑者・被告人に対する身柄拘束処分をいいます。
起訴前の勾留(被疑者勾留)と起訴後の勾留(被告人勾留)があり、被疑者勾留は、主に検察官が被疑者を起訴するか否かを決定するためになされる身柄拘束であり、被告人勾留は裁判身柄拘束です。

執行猶予(しっこうゆうよ)

言い渡された刑の執行を一定期間猶予することをいいます。執行猶予期間内に執行猶予が取消されなければ、刑の言い渡しは効力を失い、その刑の執行を受けることはなくなります。

適切で迅速な解決を実現します

熱意を持って親身に刑事弁護に取り組み、早期の身柄解放、不起訴・無罪を実現し、ご本人の平穏な生活を取り戻します。
当事務所では、千葉県内の全ての警察署の事件を対象としておりますので、何かありましたらすぐにご相談ください。

刑事事件弁護士


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