起訴される前と後ではどのような違いがありますか?
起訴前を捜査段階、起訴後を公判段階といいます。
起訴されると被疑者は被告人と呼ばれます。
起訴後は保釈が認められ、起訴前の被疑者段階では保釈は認められません。弁護人としては、起訴前は勾留からの身柄解放、勾留延長の阻止、勾留の執行停止、勾留の取消しという手段を選択していくことになります。留置される場所は、起訴前は警察署の留置場である場合がほとんどですが、起訴後は拘置所に移されることもあります。
私選弁護士と国選弁護士との違いはある?
逮捕前や勾留前から選任できること、資力要件がないこと、自分で弁護士を選べることなどです。
逮捕前は国選弁護士がつきません。逮捕されることが予想される場合に、弁護士に相談して事件を依頼したい場合は、私選弁護士を付けることになります。
被疑者国選は逮捕されただけでは利用できず、勾留段階になって初めて利用できます。
もっとも国選弁護士には資力要件があり、現金や預貯金の合計が50万円以上になる場合は、例外的な場合を除き、私選弁護士を選任することになります。
また国選弁護士と違い、私選弁護士は自分で頼みたい弁護士を選ぶことができます。
前科と前歴はどう違うのですか?
前歴は犯罪歴のことで、有罪判決を受けたことだけではなく、逮捕、書類送検、微罪処分などが含まれます。
接見禁止とは何ですか?
勾留中の被疑者や被告人に対し、弁護士以外の者との面会を禁じたり、書類の受け渡しを禁じたりすることです。
なお、逮捕中は弁護士以外との面会はできません。
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