船橋の弁護士イメージ

当事務所の顧問契約のポイント

長島総合法律事務所では、現在、自動車整備業、不動産業、人材派遣業、保険代理店、など多数の地元企業様と顧問契約を締結させて頂いております。
当事務所の顧問契約のポイントは下記になります。

1.顧問料が低額
2.会社の従業員、経営者のご家族などの無料相談
3.電話・メールによる相談も可能
4.顧問弁護士として外部へ表示可能
5.業種に関係なく顧問契約可能
6.他の専門家との連携

1.顧問料が、他事務所より低額

長島総合法律事務所の顧問契約は、月額1万円~と、他事務所に比べて低額に設定しております。これは、当事務所が「地域への貢献」という理念を掲げ、地域に根差した法律事務所を目指していることから、弁護士として地元の企業様のお役に立ちたいという思いからです。

また相談回数に制限は設けていませんので、何度でもご相談いただくことができますので、顧問弁護士のメリットを十分に享受していただけます。 (なお、法律顧問料は全額経費として処理できますので節税になり、実質的な負担は顧問料の半額程度となります。)

2.会社の役員・従業員様や、そのご家族の方についても、ご相談が無料

当事務所と顧問契約を締結していただいた場合、御社の役員・従業員様、及びそのご家族の方につきましては、ご相談料を無料とさせていただいております。
これは、御社を支えている方々に問題が生じた場合には、相談をしやすくすることで早期の問題解決に協力させていただき、御社全体をサポートさせていただきたいという思いからです。

3.電話・メールによる相談も可能

新規のご相談者の方は、原則として事務所までお越し頂き、弁護士にご相談していただくことになりますが、顧問会社様につきましては、お電話での法律相談又はメールによる法律相談も行っております。

相談の手段を複数準備することにより、早期に弁護士と打ち合わせができ、適切かつ迅速な対応が可能になります。

4.顧問弁護士として外部へ表示可能

「顧問弁護士がついている」ということで、企業の信頼が増したり、従業員に安心感を与えたり、ときには紛争を事前に抑制・牽制することにもつながります。

自社のサイトや印刷物に顧問弁護士として当職の氏名を御記載いただくことが可能です。

5.業種に関係なく顧問契約可能

原則としてどのような業種の企業様でも、顧問就任のご依頼があった場合には、お引き受けさせていただいております。(例外としまして、反社会的な営業活動を行っている企業様、当事務所の業務と利益が相反する企業様については顧問弁護士への就任をお断りさせて頂いております。)

6.他の専門家との連携が可能です

企業様で起こる諸問題には、一般的な法律問題だけではなく、税務・会計・登記など、様々な問題が関係してくることが多いものです。

当事務所では、税理士・司法書士・公認会計士など、それぞれの分野に精通する他資格の専門家と提携しておりますので、事案に応じて、それぞれの分野の専門家と連携して迅速かつ適切な処理を行うことが可能です。

予防法務の体制構築をお手伝いすることができます

顧問弁護士の業務は、トラブルが現実に生じた時の対応だけではありません。むしろ、当事務所では、トラブルを未然に防止することも、顧問弁護士の重要な任務と考えています。

大きなトラブルに発展する前に、さらにはトラブルの発生前からご相談いただければ、例えば、売掛金・債権の未収を防止するための仕組みを構築することなど、トラブルの事前防止のためのお手伝いをすることができます。

適切で迅速な解決を実現します

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