夫が借金を抱えたまま亡くなりましたが、相続が発生すると借金も引き継がなくてはならないのでしょうか?
はい。相続は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐものなので、相続すると借金も引き継がなければなりません。
借金が残ってしまうような場合には相続放棄を検討した方が良いでしょう。相続放棄の手続きは、ご主人が亡くなった時から3か月以内にする必要があります。
限定承認とは何でしょうか?
限定承認とは、相続財産により借金などを全て支払い、それでも相続財産が残った場合にそれを相続するというもので、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合などに行います。
この手続も相続人が亡くなった時から3か月以内に行う必要があります。
遺留分とは何でしょうか?
遺留分とは、相続財産の最低限度の取得割合のことです。
例えば、相続人が妻と子ども1人であった場合、妻も子どもも、それぞれ、少なくとも相続財産の4分の1を取得できる権利があります。
全財産を相続人以外の者に相続させる遺言があったとしても、遺留分を有する相続人は遺留分の取得を主張することができます。
兄弟姉妹にも遺留分があるのでしょうか?
いいえ。兄弟姉妹には、遺留分はありません。