相続人が妻と子ども2人の場合、各人の相続分はどうなりますか?
遺言がない場合、奥さんが2分の1、お子さんはそれぞれ4分の1です。
養子にも相続権がありますか?
はい。養子にも相続権があります。
相続分の割合も、実子と同じとなります。
亡くなった人の子どもが既に亡くなっている場合、孫が相続人になるのでしょうか?
はい。亡くなった人のお子さんも既になくなっている場合、亡くなったお子さんに代わって孫が相続人になります。(ただし、亡くなったお子さんと孫に血のつながりがない場合は除きます)
相続人である子どもが相続放棄をした場合、孫は相続人になるのでしょうか?
いいえ。相続人であるお子さんが相続放棄をした場合、お孫さんは、相続人になりません。