船橋の弁護士イメージ

相続人が妻と子ども2人の場合、各人の相続分はどうなりますか?

遺言がない場合、奥さんが2分の1、お子さんはそれぞれ4分の1です。

養子にも相続権がありますか?

はい。養子にも相続権があります。
相続分の割合も、実子と同じとなります。

亡くなった人の子どもが既に亡くなっている場合、孫が相続人になるのでしょうか?

はい。亡くなった人のお子さんも既になくなっている場合、亡くなったお子さんに代わって孫が相続人になります。(ただし、亡くなったお子さんと孫に血のつながりがない場合は除きます)

相続人である子どもが相続放棄をした場合、孫は相続人になるのでしょうか?

いいえ。相続人であるお子さんが相続放棄をした場合、お孫さんは、相続人になりません。

夫が突然家に帰ってこなくなってから大分経ちますが、妻や子どもは財産を相続することができるのでしょうか?

ご主人の生死が7年以上不明である場合、奥さんやお子さんは、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることができます。(特別の危難に巻き込まれた場合には、期間が1年となります)

家庭裁判所で失踪宣告が出されると、ご主人は亡くなったものとみなされ、奥さんやお子さんは財産を相続できます。

船橋弁護士お問い合わせ


相続問題TOP
相続問題Q&A

このページの先頭へ