労働問題
労働問題には、様々な問題があります。労働者の生活基盤である職を失うというような解雇の問題や、配置転換や懲戒処分などの問題、残業代請求・未払い給与の請求などの賃金に関する問題、パワハラやセクハラといった職場環境に関する問題など、様々な問題があり、いくつかの問題が複合的に発生している場合もあります。
長島総合法律事務所は、労働者の方が抱える問題に対して、迅速かつ最適な解決を目指していきます。そのためにも、一人で悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談だけで解決する事例もありますので、出来る限り早い段階でご相談をいただければと思います。
以下では、代表的な労働事件と手続について紹介します。
残業代請求
労働基準法上、労働時間は、原則として、1日8時間、1週40時間までと定められています。この時間を超えて残業(時間外労働)をさせる場合には、雇用主は残業代(割増賃金)を支払わなければなりません。
しかし、実際には残業をしているのに、残業代の全部または一部が支払われていないケースが非常に多く見られます。
残業代の請求は労働者の正当な権利ですので、まずは弁護士にご相談ください。
どのように残業代を請求していくのか、どうやって証拠を収集すべきかなどについて、弁護士がアドバイスいたします。特に、賃金や残業代は、2年間請求しないと請求できなくなってしまいますので(時効)、お早めにご相談ください。
また、残業をしていたことの証拠がない場合であっても、諦める必要はありません。様々な事情などから請求できるケースもありますので、まずは一度弁護士にご相談ください。
残業代請求についての詳細は、残業代請求をご覧ください。
解雇問題
「会社から一方的に解雇されましたが、どうしても納得がいきません」
「懲戒解雇を言い渡されましたが、これは不当ではないでしょうか?」
「会社の業績不振からリストラされてしまいましたが、どうすることもできないのでしょうか?」
「派遣切りにあいましたが、何か主張は出来ないのでしょうか」
このようなお悩みをお持ちの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
雇用契約は、労使間の合意で結ばれたものですから、正当な理由がないのに、一方の当事者である会社の都合だけで解雇することはできません。
皆様の置かれている状況に応じて、
「職場復帰を望める可能性がある」
「勤務中の未払い残業代を請求できる可能性がある」
「勤務中の未払い残業代を請求できる可能性がある」
ということをアドバイスさせていただき、その実現のお手伝いをさせていただきます。
もし、解雇と言われても、仕方ないとあきらめる必要はありません。弁護士が詳しくご事情を伺った上で、解雇が有効なものかどうかを判断し、不当解雇(無効な解雇)であると考えられる場合には、雇用主に対して、復職や金銭の支払いを求めることができます。
解雇問題でお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。
解雇問題についての詳細は、解雇問題をご覧ください。
セクハラ問題
セクハラとは、一般的に「相手の意思に反する性的な言動で、この言動によって相手を不快・不安な状態に追い込んだり、仕事を遂行する上で一定の不利益を与えたり、就業環境を悪化させること」を指すとされています。
職場におけるセクハラについて定めている男女雇用機会均等法では、「職場において行われる性的な言動に対する雇用労働者の対応により、労働者がその労働条件につき、不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業規則が害されること」と規定しています。
セクハラ問題についての詳細では、セクハラに関する基礎知識をご紹介し、主にセクハラの被害者を守る為の方法についてご説明します。
詳細は、セクハラ問題をご覧ください。
内定取消
昨今の不況の影響により、業績の悪化等を理由に新卒者への内定を取り消す企業が増加しています。入社間近になってから内定を取消され、他社への就職が難しいというケースもあります。
内定取消が認められるか否かの判断はケースバイケースですが、内定を受け、その企業に就職するはずであったにも関わらず、突然内定を取り消されてしまうということはその人の人生に多大な影響を与えます。
企業から内定取消を通知された場合、その内定取消は違法である可能性がありますので、まずはお気軽に弁護士までご相談ください。
内定取り消しについての詳細は、内定取り消しをご覧ください。
派遣会社の労働問題
「派遣先から派遣契約を打ち切られましたが、派遣社員の私はどうなるのでしょうか?」
「長年勤めていた会社から契約期間満了により退社するように言われました。確かに雇用契約書には契約期間の定めがありますが、特に手続きもなく何度も更新してきたのですが、このような場合でも、受け入れるしかないのでしょうか?」
など、派遣会社の労働問題についての詳細は、派遣会社の労働問題をご覧ください。
労働災害
使用者は労働者を雇う場合、必ず労災保険に加入しなければなりません。労働者の負傷・疾病が業務上の事由による場合には、労災保険から保険給付を受けることができます。
仕事中や通勤中に、怪我や病気になった場合には、まず、労災給付を受けられるかどうかについてご相談ください。
また、異常な長時間残業や休日なしの勤務は、労働者に過重な精神的・肉体的負荷を与え、脳心臓疾患が発症する危険性が高くなり、最悪の場合、労働者を死に至らしめます(過労死)。業務による心理的負荷が原因で労働者にうつ病が発症して自殺をしてしまう場合もあります(過労自殺)。
これらの場合には、労災申請が認められるどうかが問題となる場合が多いですので、まずは当事務所までご相談ください。
過労死についてさらに詳しく知りたい方は、労働災害(過労死について)をご覧ください。
その他
その他にも、多くの労働問題があります。男女差別、パワハラ問題、採用の問題、人事異動の問題、労働条件に関する問題、社会保険の問題、会社倒産における賃金確保の問題など、様々な問題があります。
どのような些細なことでも、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。
その他の労働問題については、その他の労働問題をご覧ください。
解決のための手続
労働事件を解決するための手続にも様々なものがあります。
労働審判
労働審判は、裁判官と、労働者側、使用者側から選ばれた労働審判員の計3名が労働審判委員会を構成して手続を行います。原則3回の期日内で手続を終了させるとされているため、訴訟などと比べて迅速な解決を期待できます。また、各期日に一定の時間を確保して口頭でのやりとりを行うため、柔軟な審理を行うことができ、話し合いがまとまりやすいというメリットがあります。
労働審判について詳しくは こちら
その他の手続き
その他、労働紛争を解決するための手続には、弁護士による交渉や訴訟手続、労働局によるあっせん手続など様々な手続があります。それぞれの手続には長所短所があり、事案に応じた適切な手続選択が必要となりますので、法的手続きを検討されている方は、当事務所までご相談ください。