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内縁(ないえん)

「事実婚」ともいいます。婚姻届が出されていないため、法律上は婚姻関係が認められませんが、実質的には夫婦としての生活をしており、事実上の婚姻状態が認められることをいいます。
内縁は、婚姻関係とは異なり、法律上認められているものではありませんが、法律上の夫婦に準じたものであるとして、法律上一定の効果が認められています。離婚に関する法律の規定が適用されることがあります。例えば、内縁の解消する際に慰謝料を請求することや、財産分与を請求することができる場合があります。

内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)

いつ・誰が・誰に・どのような内容の文書を差し出したかを、郵便局が証明する郵便のことをいいます。証拠を残す方法として有用なだけでなく、相手方に確固たる意思を伝える方法としても有効です。 内容証明郵便の文書は一定の方式が定められています。

破綻主義(はたんしゅぎ)

夫婦関係が破綻している場合に、夫婦のどちらかに離婚原因があったとしても、夫婦関係の回復の見込みがない場合には離婚を認めるべきという考え方のことをいいます。
これに対して、離婚原因のある配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は認めないとする考え方を「有責主義」といいます。
これまでの実務では、「有責主義」に立脚してきたといえますが、近年では、有責配偶者からの離婚請求を一定の場合に認める判例もあり、破綻主義を採用しつつあるということがいえます。

不受理申出(ふじゅりもうしで)

役所にあらかじめ申出をすることで、その後に離婚届が提出されても、受理されないようにすることをいいます。夫婦の一方が勝手に名前を書いて離婚届を提出してしまいそうなときや、離婚届を作成した後に気持ちが変わった場合などに有効です。不受理申請の効力は6か月間です。

面接交渉権(めんせつこうしょうけん)

「面接交流権」ともいいます。親権や監護権を持たない親が、子どもと面会したり、一緒に時間を過ごしたりすることを面接交渉といい、その権利を面接交渉権といいます。その内容(日時、場所など)については夫婦間の協議により定められますが、協議が整わず裁判所が判断する場合には、子の利益や福祉にとって必要か、という観点を基準として決められます。

有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)

自らの不貞行為などによって、婚姻の破綻について責任がある配偶者のことをいいます。「有責配偶者からの離婚請求は認められるか」という問題がありますが、近年は一定要件を満たせば、離婚請求を認める傾向にあります。

養育費(よういくひ)

子どもの養育のために必要な費用のことをいいます。具体的には、食費、教育費、医療費などが含まれます。特に、離婚する際に金額などを決める場合や、離婚後に支払が滞った場合などに問題となります。

離婚(りこん)

婚姻関係を解消することをいいます。離婚には、夫婦間の話し合いによって行う協議離婚、裁判所が関与し話し合いを行う調停離婚、裁判所が審判を下す審判離婚、裁判所が判決により行う裁判離婚の4種類があります。

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