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慰謝料(いしゃりょう)

精神的苦痛に対する金銭的賠償のことです。
典型的には、交通事故により死傷した場合や不貞行為を行った場合などがある。

姻族(いんぞく)

配偶者の一方と他方配偶者の血族との関係のことをいいます。
夫からみると、妻の親や妻の兄弟などが姻族にあたります。
3親等内の姻族は、民法上の親族になります。

家事事件(かじじけん)

家庭に関する紛争のことをいいます。
家事事件の手続には、家庭裁判所での調停手続、審判手続、および訴訟手続があります。
通常の訴訟事件の手続とは異なり、公開の法廷で行われないこと、裁判所の裁量が広く認められること、という特徴があります。

家庭裁判所(かていさいばんしょ)

夫婦関係や親子関係の紛争など、家事事件について調停や審判を行う裁判所のことをいいます。家庭内の紛争は、公開の法廷で行われる通常の訴訟手続になじまないことから、非公開の手続とされています。その他に、少年事件についても裁判を行います。
このような家庭裁判所の業務を支えているのが、家庭裁判所調査官です。家庭裁判所調査官は、裁判官とともに事件の原因や解決方法を調査する人のことをいいます。心理学、社会学、社会福祉学、教育学などの知識を活用した事実の調査や、人間関係の調整を行います。

公証人(こうしょうにん)

公正証書を作成する権限を有する者です。公正証書には強い効力が認められることから、一定の資格を備え、法務大臣の任命を受けた者でなければ公証人になることができません。

財産分与(ざいさんぶんよ)

離婚の際に夫婦が婚姻中に得た財産を分けることをいいます。
夫婦の財産を清算することを主な目的とするものです。
財産分与の請求を調停・審判で行う場合には、離婚のときから2年以内に行わなければなりません(民法768条2項)。

親権(しんけん)

父母が未成年の子の監護や教育をする権利及び義務のことをいいます。
原則として、未成年の父母が共同で親権を行うのが原則ですが、離婚した場合には父母のいずれかを親権者と定めます。
親権の内容としては、監護・教育する権利及び義務(民法820条)、居所を指定する権利(同法821条)、必要な範囲内での懲戒(同法822条)、職業の許可(同法823条)、財産の管理(同法827条)などがある。

審判離婚(しんぱんりこん)

家庭裁判所の審判によって行われる離婚のことをいいます。裁判離婚をするためには、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりませんが、調停が不成立の場合であっても、家庭裁判所が相当と認めるときは一切の事情を考慮して離婚の審判をすることがあります。
この審判に対しては、2週間以内に異議を申し立てることによって、その効力を失わせることができます(家事審判法25条)。

調停離婚(ちょうていりこん)

家庭裁判所の調停によって成立する離婚のことをいいます。
離婚の調停が成立し、調停調書に記載されると、確定判決と同じ効力が生じます(家事審判法21条1項)。

同居義務(どうきょぎむ)

夫婦が同一の場所に居住する(同居)義務のことをいいます(民法752条)。
もっとも、常に同居義務が認められるわけではなく、別居をすることに正当な理由がある場合(たとえば暴力を受けている場合など)には、同居義務は認められません。
正当な理由がなく違反すると、悪意の遺棄として離婚原因になることがあります。しかし、同居義務が認められる場合でも、別居をしている相手方に対して、同居を強制することはできないとされています。

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