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契約書には「一度走行した後には、解約や取り消しには一切応じません。」と、太字で書かかれており、私はもうこの車に乗ってしまったのですが、それでも契約を取り消せるのでしょうか?

たとえそのような記載があっても、事実と異なる説明で契約した場合には、取り消すことができます。

車の性質上、乗ってみて初めて不具合がわかる場合もあるため、「一度でも走行したら解約できない」とする条項は、『消費者側に一方的に不利で不当な内容』であるため、「消費者契約法」により無効となります。

「急成長しており、上場予定の会社の未公開株を買いませんか。」「上場されれば値上がりは確実です」と勧誘されました。信用しても大丈夫でしょうか?

まず、勧誘してきた人が、その株式を発行している会社の従業員なのかどうかを確認してください。

その会社の従業員ではない(他社の株を勧められた)場合であれば、金融商品取引業の登録をしているはずです。登録しているかどうか、すぐに確認してください。金融庁のホームページでも確認できます。無登録の業者が株取引を勧めてきた場合、それ自体が違法であり、詐欺の可能性もありますので、絶対に買ってはいけません。

これに対し、勧誘してきた人が株式発行会社の従業員の場合は、無登録でも株の販売は可能です。しかし、自社株の購入を「値上がり確実」などと言って勧めるということは通常はありませんので、注意する必要があります。

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