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振り込んだお金は、返してもらえるのでしょうか?

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」により、一定の場合には、振り込んだお金の全部又は一部について返還を受けられる場合があります。
詳しくは弁護士にご相談ください。

一人暮らしの母(80歳)が、電話や訪問販売などで勧誘され、よくわからないまま布団セット3つ、浄水器2台を買ってしまっていました。これらの契約を解約できないでしょうか?

もし契約したばかりであれば、クーリング・オフにより、契約を取消すことができる可能性があります。

また、契約してから時間が経ってしまっている場合でも、必要な書類を受け取っていない場合には、クーリング・オフができます。

「在宅でできる簡単な仕事」「短時間で高収入」などの記事を見て、「ホームページ作成」の仕事を紹介してもらいましたが、実際には、仕事の紹介を受けるための条件として、高額な研修費用を先に請求され、直接支払うか、ローンを組んで支払うように指示されました。支払ってしまったお金を取り戻すことは出来ないでしょうか

すぐに弁護士にご相談ください。

クーリング・オフや取り消し等の方法によって、既に支払ったお金を取り戻すことができる可能性もあります。また、ローンやクレジットを組んでいても、支払いを拒める場合があります。具体的なご事情によって、対応できる手段が異なります。

ただし、時間が経つにつれ、解決が難しくなってしまいますので、できれば契約をしてしまう前に、あるいは契約後であっても、少しでもおかしいと思った時点で、すぐにご相談ください。

先日、中古車を購入することにして、契約書を取り交わしたのですが、その翌日に、もっと安くて良い車を見つけたため、すぐに業者に連絡して解約を申し入れました。すると業者は、「解約するなら売買代金の20%の違約金を払え。」と言いました。確かに、契約書には「解約違約金は代金の20%」と書いてありますが、このままでまだ何もしていないのに、支払わなければいけないのでしょうか?

「消費者契約法」では、「平均的な損害」を上回る違約金の請求を禁じています。契約直後に解約を申し入れているのであれば、実際のところ、損害はほとんど生じていないと思われます。

そこで、業者に対し、いつ、どのような損害が生じたのか具体的に説明するよう求めてください。業者がきちんと対応しないようであれば、弁護士にご相談ください。

中古車を買ったのですが、業者の説明と違い、メーターが改ざんされており走行距離は5万キロで事故歴もある車だとわかりました。しかし業者は「自分も知らなかったので、だましたのではない。」と言っています。このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?

『重要な事項』について、事実と異なることを言われたために誤解して契約した場合には、契約を取り消すことができます。

中古車の売買において走行距離や事故歴は『重要な事項』ですから、事実と異なる説明によって誤解させられて契約したのであれば、取り消すことができます。

この場合、業者がわざと嘘をついたのかどうかは、問題ではありません。

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