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先日、自宅にセールスマンが来て、10冊もある書籍セットを買わないかとしつこく勧められたので、断り切れないまま契約をしてしまいました。契約をなかったことにできないでしょうか。

クーリング・オフが認められれば、契約を取り消すことができます。

契約をしてから既に1ヶ月が経過してしまいましたが、クーリング・オフはできますか?

契約の際に必要な事項が記載された書面を受け取っている場合には原則として、一定の期間内に書面で発信しなければなりません。

ただし、そもそも書面を受け取っていなかったり、受け取っていても必要な事項が記載されていないものであるときには、期間経過後であっても、クーリング・オフが認められます。

契約の時に代金を支払って、商品も受け取っているのですが、それでも代金は返してもらえるのでしょうか?

クーリング・オフをすれば、支払ったお金は全額返してもらうことができますし、購入した商品は業者に返すことになります。そのときには、振込費用や商品の送付費用などは、全て業者に負担させることができるため、こちらから、代金を取りに行ったり、商品を届けに行く必要はありません。

身に覚えのない会社からハガキが送られてきて支払を請求されているのですが、どのように対応すれば良いでしょうか

支払うべきではありません。
「ご連絡下さい」との記載につられて、相手に連絡をしてしまうと、個人情報を相手に知らせることになり、相手の請求をエスカレートさせてしまいます。

「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」の被害に遭い、お金を振り込んでしまいました。どうしたらよいでしょうか?

振り込んだ後で騙されたことに気付いたら、すぐに弁護士に相談し、振込先の金融機関に連絡・届出し、振り込んだ預金口座等の取引の停止を依頼してください。

また、振込明細票等の振込みの事実を確認できる資料は、証拠となる可能性がありますので、捨てずに保管しておいた方が良いといえます。

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