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クーリングオフとは?

クーリングオフとは「一定期間内であれば、無条件で申込みの撤回または契約を解除できる制度」です。

消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されると、自らの意思がはっきりしないまま契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が再考する機会を与えるために導入された制度です。
一定の期間内であれば、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができます。
解除の理由などは問われませんし、違約金などを請求されることもありません。

クーリングオフをすると?

1 あなたが,販売業者に支払ったお金は全額返金されます
2 契約書に「キャンセル料」や「違約金」を支払う必要があると書かれていたとしても,一切払う必要はありません
3 商品の引き取りにかかる費用は,販売業者の負担となります。販売業者に対して商品を着払いで送ることができます
4 対象がサービス(役務)の場合は,そのサービス(役務の提供)を受けた後であっても、契約の解除ができます
5 住宅リフォームの場合などで既に行われてしまった場合でも,無料で元通りに戻すことを業者に求めることができます

クーリングオフの仕方

クーリングオフは,書面によってすることが法律で決められており、法定の期間内(訪問販売の場合は8日間)に書面を発送すれば,クーリングオフができます。
書面を発送した段階でクーリングオフの効果が生じますので、販売業者への到達が法定の期間を過ぎていてもかまいません。
この書面は,内容証明郵便(配達証明付)で郵送することが確実といえます。

クーリングオフの対象となる行為

■ 訪問販売(住居の外,職場・路上等における販売行為を含む)
→クーリングオフ期間:8日間

■ 電話勧誘販売
→クーリングオフ期間:8日間

■ 営業所等以外でなす割賦販売(ローン,クレジットによる販売形態)
→クーリングオフ期間:8日間

■ 連鎖販売取引(マルチ商法による販売形態)
→クーリングオフ期間:20日間

■ 特定継続的役務提供契約(エステ,外国語教室,学習塾,家庭教師派遣,パソコン教室,結婚相手紹介サービス)
→クーリングオフ期間:8日間

■ 業務提供誘引販売取引(内職,モニター商法による販売形態)
→クーリングオフ期間:20日間

クーリングオフができない場合

1.クーリングオフ期間を過ぎた場合(上記のクーリングオフ期間参照)
2.法律上決められている商品・権利やサービス(役務)以外のものについての契約
3.化粧品や健康食品等の消耗品を使用した場合には,その使用済みの分はできません
 ※(販売業者によって使わされた場合はクーリングオフができます。)
4.代金が3000円未満の場合
5.通信販売

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