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残業代請求手続きの流れ

Step1 内容証明郵便を発送
まずは、会社に対して内容証明郵便を送ります。
具体的には、お客様の要求(○時間分の残業代○円が未払いになっているので支払え、と言う内容)を記載した書面を送ります。
当事務所では、正確かつ早急に残業代の計算を行うことができますので、ご依頼から1週間以内に内容証明郵便を発送することができます。

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Step2 裁判外の和解を試みる
上記の内容証明に対する相手方の反応を待った上で、裁判外の和解を試みます。
相手方の反応としては、主に3つのパターンが考えられます。

1) 代理人(弁護士)を立てて回答する。
2) 会社(社長や担当者など)が回答する。
3) 無視する。
というパターンです。

1)の場合には、相手方の弁護士がある程度労働法の知識を持っていれば、和解による迅速な解決が期待できるといえます。もっとも、労働法について知識が十分でない弁護士もいるため、そのような場合には和解は難しくなります。

2)場合には、社長や担当者には、残業代を払うという意識が欠如していることが多いため、和解は困難な場合もありますが、会社によっては、裁判を避けたいという心理も働くため、そのような場合には和解成立の見込みがあります。

3)の場合には、こちらから直接連絡(電話など)することによって、和解の可能性を探ることになります。

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Step3 労働審判を申し立てる
内容証明郵便の発送、その後の交渉で和解の見込みがない場合には、裁判(労働審判、訴訟)を検討することになります。
残業代請求の事件は、他の事件に比べると争点が少ない場合が多いのですが、訴訟により判決を取るとなると、裁判所が残業代の計算について綿密な計算をする必要もありますので、かなりの時間がかかってしまうことが多いといえます。

そこで、当事務所では、事案に応じて「労働審判」という手続きをお勧めしております。
証拠が十分ではなく、訴訟で確実な証明が難しい場合などは、労働審判に最も適しているといえます。
労働審判であれば、多少証拠が不十分であっても、中間的な解決を図ることができるからです。

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Step4 労働審判手続き第1回期日の開催
労働審判を申し立てると、40日以内に第一回の期日が指定されます(この40日間というのは、会社側の準備期間になります)。
この第一回期日の一週間くらい前に、会社側からの反論書である「答弁書」が届き、そこから期日における再反論の準備をします。

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Step5 調停の成立
労働審判の期日では、裁判官から直接、事情を訊かれることになります。
これによって裁判官が事案の内容・双方の言い分を把握し、その日に和解案(調停案)が出されます。
この第一回期日で調停が成立することもあります(3~4割くらいの事件が、第一回期日で調停が成立します)。

この期日で調停が成立しないと、1週間~1か月後くらいに指定される第二回・第三回の期日に持ち越されますが、9割以上の事件が、この労働審判の期日内で、調停が成立します。

※第3回期日までに調停が成立しない場合には、裁判所が、「審判」という形で一定の判断を示し、当事者に異議がない限り、確定判決と同様な効果が生じることになります。
しかし、調停が成立しないということは、いずれかの当事者が審判に不服があるということなので、通常は異議が申し立てられ、自動的に通常の訴訟手続きに移行することになります。
通常の訴訟手続きになりますと、前述したように相当な時間がかかってしまいます。
判決までいくとなりますと、1年以上かかることも、労働事件では珍しくありません。


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