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会社が就業規則を変更したため、賃金が下がってしまいましたが、黙って受け入れるしかないのでしょうか。

会社は就業規則を変更することにより、労働条件を変更することができます。しかし、賃金・退職金等重要な労働条件について、労働者に不利益な内容の就業規則に変更する場合には、高度な必要性に基づいた合理性がある場合に限り、労働者に対して拘束力を持つとされています。

具体的には、賃金を下げることにした会社側の事情と、賃金を下げられたことにより労働者側が受ける不利益などから判断することになります。

会社が2か月分の給料を支払ってくれないため、裁判を起こそうと思いますが、請求額が50万円のため裁判費用等がかかると意味がなくなってしまうのではないかと思っているのですが・・・。

60万円以下の金銭の支払い請求について、簡易裁判所で行う少額訴訟制度があります。原則として1回だけの審理で結論が出る制度ですので、通常よりも費用や時間もかかりません。

賃金や退職金が未払いのまま会社が倒産してしまいました。賃金を確保するためにはどのような方法がありますか。

国(独立行政法人労働者健康福祉機構)の未払賃金の立替制度を利用することが考えられます。細かい条件等がありますので、詳細は労働基準監督署などでご確認下さい。

課長に昇進しましたが、残業代は支給されなくなりました。やはり残業代は請求できないのでしょうか。

「管理監督者」とは、労働条件の決定や労務管理について経営者と一体の立場で企業経営にあたる者であり、この判断は名称にとらわれず実態に即して判断されます。具体的には、部長や工場長等労働時間の厳格な制限を受けず出退勤に自由裁量の権限があり、賃金等でもその地位に相応しい処遇がなされている必要があるとされています。

課長であっても「管理監督者」に当たらないことは十分にあり得ますので、一度ご相談ください。

営業手当として定額で5万円が支給されていますが、会社は残業が多い月でも不足する残業代を支払ってくれません。 請求できないのでしょうか。

各月の残業代が5万円に満たない場合は「営業手当」で賄われますので問題はありませんが、残業代が5万円を超える場合はその不足する金額を請求することができます。

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