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相手が勝手に離婚届を出すおそれがある場合、どうすればいいですか?

役所に離婚届不受理の申出をしておけば、その後に出された離婚届を無効にすることができます。

しかし、離婚届不受理の申出の効果は半年しかもたないので、半年を過ぎた後も勝手に離婚届を出されるおそれがある場合には、再び役所に離婚届不受理の申出をする必要があります。

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