離婚するための方法にはどのようなものがありますか?
まず、当事者で話し合いをして合意の上で離婚をする協議離婚があります。話し合いがまとまれば役所に離婚届を出して離婚します。これを協議離婚といいます。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に申立てを行い、裁判所の関与の下で話し合いを行います。離婚調停で話がまとまれば離婚となります。これを調停離婚といいます。
それでもまとまらなければ、家庭裁判所に裁判を申立てます。これを裁判離婚といいます。
離婚調停を行う前に裁判離婚をすることはできません。
離婚する場合、相手に何を請求することができますか?
財産分与の請求と、場合によっては慰謝料の請求ができます。
財産分与は、今まで夫婦で築いてきた財産を分けるというものです。
慰謝料は、離婚しなければならなくなったことによる精神的苦痛についての損害賠償です。
慰謝料請求や財産分与請求ができるのか、またどのくらい請求できるのかは、ケースにより大きく異なってきますので、まずは弁護士にご相談下さい。
夫の浮気によって離婚しなければならなくなった場合、浮気相手に対して慰謝料請求ができますか?
浮気によって夫婦関係が破綻してしまったといえる場合には、浮気相手に対して慰謝料請求ができます。
しかし、浮気の時期に既に夫婦関係が破綻していたような場合には、浮気相手に慰謝料請求をすることはできません。
浮気した方からの離婚請求が認められる場合がありますか?
基本的には、浮気した方からの離婚請求は認められません。
しかし、(1)別居が長い間続き、(2)未成年の子供がおらず、(3)離婚しても相手方が経済的にひどい状況におかれないといった例外的なケースでは、浮気した方からの離婚請求が認められることもあります。