船橋の弁護士イメージ

準抗告(じゅんこうこく)

裁判官の行った勾留・保釈・押収等の裁判などに対する不服申立て手段をいいます。

接見(せっけん)

身柄を拘束されている被疑者・被告人と、弁護人や家族などが面会することをいいます。

接見禁止(せっけんきんし)

身柄を拘束された者と、弁護人以外の者との接見が制限されることをいいます。

被疑者(ひぎしゃ)

起訴される前に、事件の容疑をかけられ、捜査対象とされた者をいいます。

被告人(ひこくにん)

起訴された者をいいます。

不起訴(ふきそ)

検察官が起訴をしないと判断することをいいます。犯罪の嫌疑がない、嫌疑が不十分である、起訴猶予(犯罪は成立しているが、犯人の年齢や犯罪の軽重など全ての事情から、起訴を必要としないと検察官が判断すること)などの場合があります。一度不起訴となった場合でも、後に起訴されるということもあり得ます。

冒頭陳述(ぼうとうちんじゅつ)

刑事裁判において、証拠調べの始めに、検察官が証明しようとする事実を明らかにすることをいいます。

冒頭手続(ぼうとうてつづき)

刑事裁判の第一回公判手続で行われる最初の手続をいいます。出頭した被告人が本人であるかを確認する人定質問、検察官による起訴状朗読、被告人への黙秘権等の権利告知、被告人・弁護人の事件に対する陳述(罪状認否等)があります。

保護観察(ほごかんさつ)

執行猶予の判決を受けた場合などに付されることのある処分で、本人の更正を図るために、被告人に一定の遵守事項を守るように指導・監督等を行うものです。

保釈(ほしゃく)

起訴後、保釈保証金の納付を条件として、裁判所が被告人の勾留の執行を停止すること(被告人の身柄を解放すること)をいいます。保釈保証金は、被告人が逃亡するなどの保釈取消し事由がなければ、返還されます。

適切で迅速な解決を実現します

熱意を持って親身に刑事弁護に取り組み、早期の身柄解放、不起訴・無罪を実現し、ご本人の平穏な生活を取り戻します。
当事務所では、千葉県内の全ての警察署の事件を対象としておりますので、何かありましたらすぐにご相談ください。

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