船橋の弁護士イメージ

起訴される前と後ではどのような違いがありますか?

起訴前を捜査段階、起訴後を公判段階といいます。
起訴されると被疑者は被告人と呼ばれます。
起訴後は保釈が認められ、起訴前の被疑者段階では保釈は認められません。弁護人としては、起訴前は勾留からの身柄解放、勾留延長の阻止、勾留の執行停止、勾留の取消しという手段を選択していくことになります。留置される場所は、起訴前は警察署の留置場である場合がほとんどですが、起訴後は拘置所に移されることもあります。

私選弁護士と国選弁護士との違いはある?

逮捕前や勾留前から選任できること、資力要件がないこと、自分で弁護士を選べることなどです。

逮捕前は国選弁護士がつきません。逮捕されることが予想される場合に、弁護士に相談して事件を依頼したい場合は、私選弁護士を付けることになります。

被疑者国選は逮捕されただけでは利用できず、勾留段階になって初めて利用できます。

もっとも国選弁護士には資力要件があり、現金や預貯金の合計が50万円以上になる場合は、例外的な場合を除き、私選弁護士を選任することになります。

また国選弁護士と違い、私選弁護士は自分で頼みたい弁護士を選ぶことができます。

前科と前歴はどう違うのですか?

前歴は犯罪歴のことで、有罪判決を受けたことだけではなく、逮捕、書類送検、微罪処分などが含まれます。

接見禁止とは何ですか?

勾留中の被疑者や被告人に対し、弁護士以外の者との面会を禁じたり、書類の受け渡しを禁じたりすることです。
なお、逮捕中は弁護士以外との面会はできません。

適切で迅速な解決を実現します

熱意を持って親身に刑事弁護に取り組み、早期の身柄解放、不起訴・無罪を実現し、ご本人の平穏な生活を取り戻します。
当事務所では、千葉県内の全ての警察署の事件を対象としておりますので、何かありましたらすぐにご相談ください。

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