船橋の弁護士イメージ

顧問契約のメリット

顧問契約のメリットは下記になります。

1.トラブルが起こった際にすぐに相談できる
2.弁護士に相談するべきか判断に悩むような相談内容であっても、気軽に相談できる
3.御社の業務内容や社内の実情について理解している弁護士から法的アドバイスを受けることができる
4.迅速で的確な対応が期待できる
5.継続的かつ安定的な関係を構築することができる
6.より良い契約交渉や紛争解決を図ることができる
7.法務コストを削減し、経営に専念できます
8.企業の信頼・従業員の安心につながる

1.トラブルが起こった際にすぐに相談できる

初めて会う弁護士と法律相談をする場合には、①ホームページなどで法律事務所を探し、②電話又はメールで問い合わせて弁護士と日程調整を行った上で、③弁護士と相談という流れになります。

もちろん弁護士と日程の調整がつかなかった場合には、また他の弁護士を探す必要が出てきます。また相談当日も、初めて話をする弁護士が相手の場合には、自社の業務内容の説明等、相談内容と直接関係のない部分の説明に多くの時間を割かれてしまいます。

トラブルが起こった際に最も重要なのは、迅速な対応です。日々の業務を行う上では様々な問題が発生する可能性がありますので、弁護士との相談までに時間がかかってしまうのでは、問題を悪化させてしまうことがあります。

顧問契約を締結することで、「弁護士を探す」という面倒な手続を踏むことなく、すぐに顧問弁護士に電話して法律相談をすることができます。

2.相談するべきか悩むような相談内容であっても、気軽に相談できる

日々の業務を行う中でトラブルが発生した際、そのトラブルが法律問題であるか、また弁護士に相談すべきものであるか判断に迷うことがあると思います。
このような場合に初めて会う弁護士には聞きづらいことであっても、顧問弁護士であれば、気軽にご相談いただけます。

3.業務内容や社内の実情について理解している弁護士から法的アドバイスを受けることができる

法的トラブルに全く同じ内容のものはなく、御社の業務内容や、社内の実情によって採るべき解決策が変わってきます。

継続的な関係にある顧問弁護士であれば、御社の業務内容や社内の実情をよく理解しておりますので、それに即した解決策を提案することが可能になり、その結果、御社にとって最良の解決策を採ることができることになります。

いざというときになってから弁護士を見つけたのでは、最初から自社の業務内容を説明することになるため、時間もかかりますし、また必ずしも十分な理解を得られるとは限りません。

4.迅速な対応が期待できる

企業様が弁護士に依頼する業務として多いのが契約書の作成やチェックですが、このような日常的に発生する定型業務については、顧問契約締結の際にあらかじめ費用の取り決めを行いますので、費用の相談等を経ることなく、例えば契約書の原稿をメールで弁護士に送るだけでチェックを依頼することができます。

また法的紛争においては、相手方に内容証明郵便を送付することがよくあります。しかし、依頼者と弁護士との信頼関係が確立していない場合には、弁護士名義で本当に書面を発信することが可能かどうか、弁護士の側で精査する必要が出てきます。
そのため、必ずしも迅速に対応ができるわけではありません。

これに対して、弁護士と顧問契約を結んでいる場合には、継続的関係に基づく信頼関係を前提に事件処理を進めることになりますので、迅速で的確な対応が可能になります。

5.信頼関係を構築しやすくなります

弁護士に依頼する案件は、解決までに長期間を要することもあるため、依頼者と弁護士との間に長期的な信頼関係を構築できることが大変重要です。

飛び込みの相談ではこのような信頼関係の構築は困難な場合も多いのですが、弁護士と顧問契約を締結し、継続的に相談したり、訴訟遂行を委任したりすることにより、相互の信頼を深め、長期的な信頼関係を構築することが可能となります。

6.より良い契約交渉や紛争解決を図ることができます

気軽に相談していただけるため、契約交渉を有利に運んだり、紛争を未然に予防したりすることができます。例えば、紛争になりがちなポイントについて事前に顧問弁護士から指摘を受けた上で、契約交渉を行うことができます。

また、実際に紛争が発生した際にも、当事者としてはなかなか冷静な判断ができないものですが、顧問弁護士は、紛争を第三者的な観点から冷静に観察し、依頼者に紛争解決の方向性をアドバイスします。

このように、紛争の解決そのものを弁護士に依頼しない場合であっても、合理的な紛争の解決を図ることが可能になります。

7.法務コストを削減し、経営に専念できます

企業コンプライアンス(法令順守)の重要性が指摘されている昨今、御社におかれましてもその重要性は認識していると思われますが、法務部の設置等を行うのは会社にとってもコスト負担が大きいため、なかなか実行できずにいるというケースも多いと思います。

特に中小企業にとっては、直接に利益を生み出さない法務部のためだけに人を雇うのは困難ですし、そこまでの法務需要が存在しない場合もあると思います。
その点、弁護士と顧問契約を締結すれば、企業の法務部の全部または一部として機能させることも可能ですので、事実上法務部を設置するのと同じ内容のメリットを享受できます。もちろん弁護士との顧問契約は、専属の法務担当者一人を雇用することに比べれば、極めて低コストです。

また、トラブル発生時(特にクレーマー対応など)には、その対応に多大な時間と労力が割かれてしまいます。
特に、代表者がその対応に追われ、本来行うべき営業活動等が行えなくなってしまうと、これによる損失は計り知れません。

当事務所では、法務問題については顧問弁護士にご相談いただくことで、経営者様には本来的な企業活動に専念していただき、企業の更なる発展に尽くしていただくことこそが、企業経営者様の理想的な形態である、と考えております。
また、法律顧問料は全額経費として処理できますので節税になり、実質的な負担は顧問料の半額程度になるものと思われます。
一般に「弁護士は高い」というイメージもあるかと思いますが、これまで述べてきた有形無形のメリットを考慮し、総合的なコストを計算していただくと、コストに見合うだけの十分な価値のある選択となりうると思われます。

8.企業の信頼・従業員の安心につながる

「顧問弁護士がついている」ということで、企業の信頼が増したり、従業員に安心感を与えたり、ときには紛争を事前に抑制・牽制することにもつながります。

適切で迅速な解決を実現します

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