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借地上の建物が古くなったので建て替えたいのですが、どうしたら良いですか?

借地契約では、建物の(増)改築について地主の承諾が必要であることが定められていることが通常ですので、地主の承諾が必要です。

さらに、借地契約では建物の種類・構造・用途について条件が定められていることがほとんどですので、これら条件の変更についても地主の許可が必要になる場合もあります。
例えば、非堅固建物から堅固建物に改築する場合です。
地主が承諾しない場合には、裁判所に対し、地主の承諾に代わる許可を求めることもできます。
承諾されるか否かは(増)改築の内容によりますので、ご相談ください。
承諾料は、条件変更を伴わない増改築の場合は、更地価格の3~5%程度が多いといえます。
条件変更を伴う場合は、更地価格の10%程度が承諾料となるケースが多いです。

借地上の建物を売却したいのですが、どうすればよいでしょうか?

借地上の建物を譲渡する際には、借地権を譲渡することになりますが、借地権の譲渡には、地主の承諾が必要になることがほとんどです。

地主が承諾しない場合には、裁判所に対し、地主の承諾に代わる許可を求めることもできます。
承諾料は、借地権価格の10%程度が目安と言われています。
なお、相続の場合には承諾は不要です。

借地契約の更新料は、どうやって決めればよいですか?

更新料は、一般的には借地権価格の5~10%とされるケースが多いようです。

借地権価格はどのように算定すればよいですか?

借地権価格の正確な算定には、不動産鑑定士による鑑定評価が必要です。

簡単な金額を算定するために、国税庁が公開している路線価図に借地権割合を元に算定すること(例えば、「更地価格が2000万円で、路線価図の借地権割合が60%なので、借地権価額は1200万円」という計算方法)もありますが、借地権価格の個別性が反映されないので、あくまで参考程度の金額ということになります。

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